○八郎潟町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十五日

規則第五号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 車線により構成されない車道の部分(第二条)

第三章 車道及び側帯の舗装の構造に関する基準

第一節 総則(第三条・第四条)

第二節 疲労破壊輪数等の基準(第五条―第八条)

第四章 交通安全施設(第九条)

第五章 防雪施設(第十条)

第六章 橋、高架の道路等の基準(第十一条)

第七章 道路標識の寸法(第十二条)

第八章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第一節 総則(第十三条・第十四条)

第二節 歩道等(第十五条―第二十二条)

第三節 立体横断施設(第二十三条―第二十六条)

第四節 乗合自動車の停留所(第二十七条・第二十八条)

第五節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第二十九条―第三十三条)

附則

第一章 総則

第二章 車線により構成されない車道の部分

第二条 条例第四条第一項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

 交差点

 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

第三章 車道及び側帯の舗装の構造に関する基準

第一節 総則

(定義)

第三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。

 塑性変形輪数 舗装道において、舗装の表層の温度を六十度とし、舗装路面に四十九キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に一ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

 平たん性 舗装道の車道(二以上の車線を有する道路にあつては、各車線。以下この号において同じ。)において、車道の中心線から一メートル離れた地点を結ぶ中心線に平行する二本の線のいずれか一方の線(条例第三十四条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長一・五メートルにつき一箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる当該高低差の平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

 浸透水量 舗装道において、直径十五センチメートルの円形の舗装路面の路面下に十五秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。

 舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量(二以上の車線を有する道路にあつては、当該計画交通量及び各車線の大型の自動車の交通の分布状況)を勘案して定める大型の自動車の一車線あたりの日交通量をいう。

(車道及び側帯の舗装の構造に関する基準)

第四条 条例第二十五条第二項の規則で定める基準は、この章に定めるところによる。

第二節 疲労破壊輪数等の基準

(疲労破壊輪数)

第五条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量(単位 一日につき台)

疲労破壊輪数(単位 十年につき回)

三、〇〇〇以上

三五、〇〇〇、〇〇〇

一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満

七、〇〇〇、〇〇〇

二五〇以上一、〇〇〇未満

一、〇〇〇、〇〇〇

一〇〇以上二五〇未満

一五〇、〇〇〇

一〇〇未満

三〇、〇〇〇

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても当該基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第六条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量(単位 一日につき台)

塑性変形輪数(単位 一ミリメートルにつき回)

第一種、第二種、第三種第二級及び第四種第一級

三、〇〇〇以上

三、〇〇〇

三、〇〇〇未満

一、五〇〇

その他


五〇〇

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項に定める基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても当該基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第七条 平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第八条 自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量(単位 十五秒につきミリリットル)

第一種、第二種、第三種第二級及び第四種第一級

一、〇〇〇

その他

三〇〇

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

第四章 交通安全施設

第九条 条例第三十三条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 駒止

 道路標識

 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

第五章 防雪施設

第十条 条例第三十七条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 吹きだまり防止施設

 雪崩防止施設

第六章 橋、高架の道路等の基準

第十一条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第七章 道路標識の寸法

第十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項に規定する道路に設ける道路標識の寸法は、次に定めるところによる。

 案内標識の寸法については、次のとおりとする。

 別表第一に掲げる案内標識の標示板並びに表示する文字及び記号の大きさは、同表に図示する寸法を基準とする。

 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離(一〇六―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(一〇八の二―A・B)」、「著名地点(一一四―A)」及び「主要地点」を表示する案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあつては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあつては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

七〇以上

三〇

四〇、五〇又は六〇

二〇

三〇以下

一〇

 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識にあつては、矢印の外に図示する文字の大きさはの規定によるものとし、矢印の中に図示する文字の大きさは矢印の外に図示する文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。

 「著名地点(一一四―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを基準とする。

 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線(一〇七―B)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(一〇八―の二―A・B・E)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告(一一〇―A)」、「方面及び出口(一一二―A)」及び「著名地点(一一四―A・B)」を表示する案内標識に町章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの一・七倍以下の大きさとする。

 「駐車場(一一七―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合にあつては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下とする。

 縁の太さは、道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路であつて当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「交差の方式が立体交差である自動車専用道路」という。)以外の道路に設置する「待避所」及び「まわり道(一二〇―B)」を表示する案内標識並びに「駐車場(一一七―A)」を表示する案内標識については九ミリメートル、交差の方式が立体交差である自動車専用道路以外の道路に設置する「総重量限度緩和指定道路」を表示する案内標識並びに「高さ限度緩和指定道路(一一八の四―A・B)」を表示する案内標識については十六ミリメートル、「登坂車線(一一七の二―A)」を表示する案内標識については十ミリメートル、交差の方式が立体交差である自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については八ミリメートルとし、「市町村」、「方面方向及び距離」、「方面及び距離(一〇六―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(一〇八の二―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(一一四―A・B)」及び「主要地点」を表示する案内標識については、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの二十分の一以上とする。

 縁線及び区分線の太さは、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの二十分の一以上とする。

 警戒標識の寸法については、次のとおりとする。

 標示板の大きさは、別表第二に図示する寸法を基準とする。

 別表第二に掲げる警戒標識に表示する記号の大きさは、同表に図示する寸法を基準とする。

 縁及び縁線の太さは、十二ミリメートルとする。

 補助標識の標示板の大きさは、別表第三のとおりとする。

2 前項及び別表第一から別表第三までにおける道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。

第八章 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

第一節 総則

(定義)

第十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 有効幅員 歩道、自転車歩行者道又は立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第十四条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、この章に定めるところによる。

第二節 歩道等

(歩道)

第十五条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第十六条 歩道の有効幅員は、条例第十一条第三項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、条例第十条第二項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第十七条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第十八条 歩道等の縦断勾配は、五パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、前条第一項ただし書に規定する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第十九条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、十五センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等の側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第二十条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、五センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあつては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車の停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第二十一条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は車道等の部分より高くするものとし、その高さは二センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第二十二条 第十六条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第十八条第二項に定める基準を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。

第三節 立体横断施設

(立体横断施設)

第二十三条 道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、傾斜路を設けるものとする。

(傾斜路)

第二十四条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

(通路)

第二十五条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(階段)

第二十六条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

 階段の高さが三メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

十一 踊場の踏幅は、直階段の場合にあつては一・二メートル以上とし、その他の場合にあつては当該階段の幅員の値以上とすること。

第四節 乗合自動車の停留所

(高さ)

第二十七条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、第二十条第一項本文の規定にかかわらず、十五センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第二十八条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第五節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第二十九条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第三十条 歩道等、立体横断施設の通路及び乗合自動車停留所には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第三十一条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの施設の機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第三十二条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第三十三条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第十五条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要なものについては、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第十五条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要なものについては、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、第十六条第一項の規定にかかわらず、当該区間における歩道の有効幅員を一・五メートルまで縮小することができる。

4 地形の状況その他の特別の理由により第二十条に定める基準をそのまま適用することが適当でないと認められる場合は、当分の間、当該基準によらないことができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条中「二メートル」とあるのは、「一メートル」とする。

別表第一(第十二条関係)

方面及び距離(106―B)

方面及び車線(107―B)

方面及び方向(108の2―D)

方面及び方向(108の2―E)

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出口の予告(109)

方面及び出口の予告(110―A)

方面及び出口(112―A)

出口(113―A)

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出口(113―B)

非常電話(116の2)

待避所(116の3)

非常駐車帯(116の4)

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駐車場(117―A)

登坂車線(117の2―A)

総重量限度緩和指定道路(118―3―A)

総重量限度緩和指定道路(118―3―B)

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高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

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道路の通称名(119―C)

まわり道(120―A)


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備考

1 図示する寸法の単位は、センチメートルとする。

2 交差の方式が立体交差である自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示する横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

3 交差の方式が立体交差である自動車専用道路に設置する案内標識については、図示する寸法の三倍まで拡大することができる。

4 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあつては、横寸法を図示するものの2.5倍まで拡大することができる。

5 「駐車場(117―A)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示する案内標識並びに交差の方式が立体交差である自動車専用道路以外の道路に設置する、「総重量限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示する寸法(前号の規定により「駐車場(117―A)」を表示する案内標識の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

6 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示する寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。

7 交差の方式が立体交差である自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の数により、図示する横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものにあつては、縦寸法)を拡大することができる。

別表第二(第十二条関係)

警戒標識の標識板の大きさ

十形道路交差点あり(201―A)

(又は左)方屈曲あり(202)

信号機あり(208の2)

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落石のおそれあり(209の2)

路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

車線数減少(211)

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幅員減少(212)

二方向交通(212の2)


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備考

1 図示する寸法の単位は、センチメートルとする。

2 交差の方式が立体交差である自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上100キロメートル毎時未満のものに設置する場合にあつては図示する寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上のものに設置する場合にあつては図示する寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。

3 交差の方式が立体交差である自動車専用道路以外の道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況による特別の必要がある場合にあつては、図示する寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

別表第三(第十二条関係)

補助標識(「注意事項(510)」を表示するものを除く。)の標識板の大きさ

注意事項(510)

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備考

1 図示する寸法の単位は、センチメートルとする。

2 補助標識は、図示する寸法をその附置される本標識の標示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

八郎潟町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月25日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第5号