○八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例

平成二十五年十二月十八日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態にある空き家等に対する措置その他の必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然防止し、もつて町民の安全で安心な生活の確保と生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 空き家等 町の区域内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。以下「建物等」という。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(原則として農林業用地を除く。)をいう。

 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化及び積雪、台風等の自然災害その他の事由により、建物等が倒壊し、又はその建築資材等が飛散するおそれがある状態

 不特定の者の侵入による犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態

 草木が繁茂し、又は小動物、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれがある状態

 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。

(民事による解決との関係)

第三条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(町の責務)

第四条 町は、所有者等に対し、その所有又は管理に係る空き家等の適正な管理について注意を喚起し、必要に応じて助言又は指導を行わなければならない。

(所有者等の責務)

第五条 所有者等は、その所有又は管理に係る空き家等が管理不全な状態にならないよう、自らの責任において常に適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第六条 何人も、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、その情報を町に提供することができる。

(実態調査)

第七条 町長は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、当該空き家等の実態について調査を行うことができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、当該空き家等の所有者等の把握に必要な調査を行うことができる。

(文書の閲覧等)

第八条 町長は、空き家等の所有者等を特定するために必要があると認めるときは、当該所有者等の氏名、住所その他の事項につき、官公署に対し文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

(立入調査等)

第九条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、次に掲げる行為をさせることができる。

 管理不全な状態にある空き家等(建物等及びその直下の敷地を除く。)に立ち入り、必要な調査をすること。

 管理不全な状態にある空き家等の所有者等又は関係者に質問し、又は必要な報告を求めること。

2 立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、管理不全な状態にある空き家等の所有者等又は関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第十条 町長は、前三条の規定による調査等により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対し必要な除却、修繕等の対策(以下「必要な対策」という。)について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第十一条 町長は、前条の助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、必要な対策を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第十二条 町長は、前条の勧告を受けた所有者等が正当な理由がなくその勧告に係る対策をとらなかつたときは、期限を定めて、必要な対策を講ずるよう命令することができる。

2 町長は、緊急の必要があつて前二条に定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、必要な対策を講ずるよう命令することができる。

3 町長は、前二項の規定に基づき命令しようとするときは、当該命令に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(助成)

第十三条 町長は、第十条の助言若しくは指導又は第十一条の勧告に従つて必要な対策を講ずる者に対し、別に定めるところにより解体費等を助成することができる。

(危険回避措置)

第十四条 町長は、第十条の助言若しくは指導又は第十一条の勧告をした場合において、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置(以下「危険回避措置」という。)を行うことができる。

2 町長は、前項の危険回避措置を行つたときは、所有者等から当該危険回避措置に要した費用を徴収するものとする。

(公表)

第十五条 町長は、空き家等の所有者等が第十二条の命令に係る対策を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

 所有者等の氏名及び住所(所有者等が法人である場合は、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

 空き家等の所在地及び種別

 命令の内容

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定に基づき公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(代執行)

第十六条 町長は、第十二条の命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

(関係機関との連携)

第十七条 町長は、必要があると認めるときは、立入調査、助言若しくは指導、勧告又は命令の内容を関係機関に提供し、必要な協力を要請することができる。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年12月18日 条例第24号

(平成25年12月18日施行)