○八郎潟町えきまえ交流館条例
平成二十七年三月二十日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 全ての世代の人々が、いつでも利用でき、自学や交流を通して自他を高め合うことのできる集いの場を八郎潟駅前周辺に創出し、もつて八郎潟町と町民の、にぎわい・ふれあい・元気につなげるため八郎潟町えきまえ交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 交流館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町えきまえ交流館 | 八郎潟町字中田六十七番地四 |
(施設)
第三条 交流館の施設は、次のとおりとする。
一 図書館
二 子育て支援センター
三 多目的スペース
四 交流ホール
五 スタジオ
六 店舗施設
2 前項第一号に規定する施設の設置については、八郎潟町立図書館設置条例(昭和三十二年条例第一号)に定めるところによる。
3 交流館は、構成施設相互の連携を図り、複合施設として一体的かつ有機的に運営するものとする。
(使用の許可)
第四条 交流館(別表に掲げるものに限る。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限等)
第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあつても、町はその責めを負わない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 管理上支障があるとき。
三 使用の許可条件に違反したとき。
四 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
五 災害その他やむを得ない理由により交流館を使用させることができなくなつたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理上適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第六条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第七条 使用者は、交流館の施設を使用するに当たつて、特別の設備をし、又は既存の設備を変更する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第八条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、当該額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の免除)
第九条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第十条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第四条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償等の義務)
第十二条 交流館を使用する者は、その施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 使用料 |
子育て支援センター(調理室に限る。) | 1時間につき1,000円 |
多目的スペース | 1時間につき400円 |
交流ホール | 1時間につき4,000円 |
スタジオ | 1時間につき500円 |
店舗 | 月額31,500円 |
備考 使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合その他の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の二倍に相当する額を徴収する。