○八郎潟町地域史料館条例
平成二十七年三月二十日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 地域の歴史と文化に関する認識を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的に八郎潟町地域史料館(以下「史料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八郎潟町地域史料館 | 八郎潟町浦大町字天道田百番一 |
(入館料)
第三条 史料館の入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第四条 入館者は、史料館、附帯設備、展示資料等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、八郎潟町教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(管理及び運営の委託)
第五条 史料館の管理及び運営は、指定管理者に委託することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、史料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。