○八郎潟町地域史料館条例

平成二十七年三月二十日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 地域の歴史と文化に関する認識を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的に八郎潟町地域史料館(以下「史料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町地域史料館

八郎潟町浦大町字天道田百番一

(入館料)

第三条 史料館の入館料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第四条 入館者は、史料館、附帯設備、展示資料等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、八郎潟町教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理及び運営の委託)

第五条 史料館の管理及び運営は、指定管理者に委託することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、史料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町地域史料館条例

平成27年3月20日 条例第12号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月20日 条例第12号