○八郎潟町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成二十七年三月二十日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第四項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
一 保健師その他これに準ずる者
二 社会福祉士その他これに準ずる者
三 主任介護支援専門員(主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者
地域包括支援センターの担当区域の第一号被保険者の数 | 職員の員数 |
おおむね一、〇〇〇人未満 | 各号に掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね一、〇〇〇人以上二、〇〇〇人未満 | 各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね二、〇〇〇人以上三、〇〇〇人未満 | 専らその職務に従事する常勤の職員で第一号に掲げる者を一人及び専らその職務に従事する常勤の職員で第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人 |
(地域包括支援センターの運営基準)
第四条 地域包括支援センターは、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように実施事業を行わなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。