○八郎潟町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(職員の員数)

第3条 地域包括支援センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、次の表の左欄に掲げる地域包括支援センターの担当区域の第1号被保険者の数に応じ、同表右欄に定めるところによる。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者

地域包括支援センターの担当区域の第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の職員で第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(地域包括支援センターの運営基準)

第4条 地域包括支援センターは、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように実施事業を行わなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を行わなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八郎潟町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第14号