○定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例
平成二十七年九月三十日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の募集)
第二条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
一 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、年齢四十五年以上である職員を対象として行う募集
二 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要項の作成及び周知)
第三条 任命権者は、前条の規定による募集(以下この条例において単に「募集」という。)を行うに当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条例において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
一 前条各号の別
二 第六条第一項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
三 募集する人数
四 募集の期間
五 募集の対象となるべき職員の範囲
六 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
七 第五条第一項の規定による応募(以下この条例において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
八 第六条第二項の規定による通知の予定時期
十 募集に関する問合せを受けるための連絡先
十一 その他規則で定める事項
3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(募集の期間の延長と満了)
第四条 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(応募又は応募の取下げ)
第五条 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第九条第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
一 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和三十三年秋田県市町村総合事務組合条例第二号。以下「退職手当条例」という。)第二条第二項の規定により職員とみなされる者
二 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(応募の認定)
第六条 任命権者は、応募をした職員(以下この条例において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条例において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第三条第一項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
一 応募者が募集実施要項又は前条第一項の規定に適合しない場合
二 応募者が応募をした後地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分(前条第一項第四号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
三 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
四 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の通知)
第七条 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前条第二項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ)
第八条 任命権者は、認定を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が次条第三号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、規則で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(認定の失効)
第九条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
一 退職手当条例第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 退職手当条例第二十一条第一項又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
四 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第五条第一項第四号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
五 第五条第一項の規定により応募を取り下げたとき。
(公表)
第十条 任命権者は、この条例の規定による募集及び認定について、規則で定めるところにより、募集実施要項(第六条第一項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日条例第一六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。