○八郎潟町立図書館設置条例施行規則

平成27年3月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町立図書館設置条例(昭和32年条例第1号)第6条に基づき八郎潟町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 水曜日を除く月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)午前9時から午後8時まで

(2) 日曜日、土曜日又は休日 午前9時から午後6時まで

2 図書館長(以下「館長」という。)が、特に必要と認める場合は、前項に定める開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 館長が別に定める特別整理期間に当たる日

2 館長は、特に必要と認める場合は、前項に定める休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。この場合において、館長はあらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(事業)

第4条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき次に掲げる事業を行う。

(1) 地域資料、図書、記録、視聴覚教育資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)以下「図書館資料」という。)を収集し、住民の利用に供すること。

(2) 図書館資料の分類排列を適切にし、その目録を整備すること。

(3) 図書館利用者(以下「利用者」という。)の図書館利用のための相談に応じること。

(4) 他の図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、これらの開催を奨励すること。

(6) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、提供すること。

(7) 学校、博物館、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(8) その他図書館の目的達成のため必要な事業を行うこと。

(館内利用)

第5条 利用者は図書館資料を自由に選択し、館内で利用するものとする。書庫内資料については館長が別に定める様式により請求し、同様に利用するものとする。

(館内利用の制限及び禁止)

第6条 館長は利用者が次の各号に該当するときは、図書館利用の制限又は禁止することができる。

(1) 故意に図書館資料、施設、備品等を毀損又は汚損したとき。

(2) 所定の場所以外で、飲食及び喫煙を行ったとき。

(3) 館長の許可を得ずに館内での携帯電話での通話、撮影、録画等を行ったとき。

(4) 募金活動に当たる寄付行為及び各種の宣伝を行ったとき。

(5) 館長の許可を得ずに掲示を行ったとき。

(6) 館内に危険物を持ち込んだとき。

(7) 騒音の発生等で、他の利用者の妨げとなるとき。

(8) 館内の電源コンセントで私的な充電行為を行ったとき。

(9) 館長及び職員の指示に従わないとき。

(10) その他、他人に迷惑をかける行為を行ったとき。

(持ち込み等の禁止)

第7条 以下のものは、図書館への持ち込みを禁止する。

(1) 刃物類・爆発物

(2) 動物の帯同(ただし、盲導犬等の介護・補助動物を除く。)

(3) その他資料の保全、館内の安全、良好な利用環境の維持に不適切と館長が判断したもの

(利用中止・退館措置)

第8条 利用者がこの規則に違反し、職員の指示に従わないときは、館長は図書館の利用を制限又は図書館からの退館を命ずることができる。民事・刑事上の責任が発生した場合は関係法令等に基づき警察への通報や損害賠償を求めるものとする。館長は、そのような利用者の図書館利用の制限又は禁止をすることができる。

(貸出対象者)

第9条 図書館資料の貸出を受けることのできる者は、八郎潟町、井川町、五城目町、大潟村、三種町、上小阿仁村及び潟上市に居住又は通勤若しくは通学する者でなければならない。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(登録手続き)

第10条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、居住若しくは身分を証明できるものを提示し、館長が別に定める様式により利用者登録し、図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けるものとする。

(貸出の方法)

第11条 貸出を受ける場合は、図書館資料に利用カードを添えて職員に提出し、貸出を受けるものとする。

(貸出冊数)

第12条 館外貸出を受けることができる図書館資料は、図書・雑誌については1人5冊以内、視聴覚資料については1人2点以内とする。

(貸出期間)

第13条 図書館資料の貸出期間は、貸出を受けた日から15日以内とする。

(登録の変更)

第14条 利用カードの登録事項に変更があったときは、館長が別に定める様式により速やかに館長に届け出なければならない。

(利用カードの再発行)

第15条 利用カードを紛失した場合は、館長が別に定める様式により速やかに館長に届け出て、利用カードの再発行を受けることができる。

(貸出停止)

第16条 館長は、利用者が次の各号に該当するときは、図書館資料の貸出を停止又は制限することができる。

(1) 利用カードを他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 図書館資料の貸出期間を超えても返却しないとき。

(3) その他虚偽の登録、利用カードの不正利用等があったとき。

(資料の弁償)

第17条 利用者が図書館資料を亡失若しくは破損したときは、現品又は現品相当の他の資料で弁償しなければならない。ただし、館長が特別に定める場合にはこの限りでない。

(貸出の制限)

第18条 次の各号に掲げる図書館資料は、貸出を行わないものとする。

(1) 「館内」表示のある図書館資料

(2) 官公報の類、週刊誌、新聞等の逐次刊行物

(3) 雑誌の最新号

(4) その他館長が指定する図書館資料

(資料の返却)

第19条 貸出を受けた図書館資料は、貸出期限の満了日までに返却を行うものとする。

(貸出の延長)

第20条 貸出を受けている図書館資料に予約が入っていない場合は、1度のみ貸出の延長をすることができる。

(特別貸出)

第21条 第9条第12条第13条及び第18条の規定に関わらず、特別な事由により図書館資料の貸出を受けようとする者で、館長が特に必要があると認めた者は、資料の特別貸出を受けることができる。

2 図書館資料の特別貸出を受けようとする者は、館長が別に定める様式により申込むものとする。

3 館長は上記の申請を審査し、許可するときは、館長が別に定める様式を交付するものとする。

(調査相談)

第22条 図書館資料による調査依頼又は利用相談(以下「調査相談」という。)を求める利用者は、口頭若しくは電話・メール又は文書等により申し込むことができる。

(回答の方法)

第23条 調査相談の回答は、図書館資料等に基づき、典拠を明示して原則として文書により行うこととするが、軽易なものは、口頭若しくはメールにより行うことができるものとする。

2 依頼事項に関する資料を図書館が所蔵していないとき、又は他に協力を依頼することが適当であると認めるときには、依頼に対して必要とする資料を所蔵する図書館若しくは関係機関を紹介するものとする。

(相互貸借の制限)

第24条 次の各号に掲げる図書館資料は、相互貸借を制限することができる。

(1) 複本のない郷土資料

(2) 貸出禁止資料

(3) 官公報の類、雑誌、新聞等の逐次刊行物

(4) その他館長が指定する図書館資料

(複写等の申込)

第25条 図書館資料の複写等をしようとする者は、館長が別に定める様式に所要事項を記入して申し込むものとする。

(複写等の方法及び料金)

第26条 資料の複写等は図書館資料に限り、職員の指示のもとに行うものとする。複写等に関する経費は申込者が別に定める料金を負担するものとする。

(複写等の条件)

第27条 複写の範囲は、著作権法第31条の規定に基づき、公表された著作物の一部分につき、1人につき1部とする。

(複写等の制限)

第28条 前条の規定に関わらず、次の各号に掲げる図書館資料は複写することができない。

(1) 寄託資料等で複写を制限されているもの

(2) 特に破損しやすい資料、又は複写の際に資料の解体を必要とするもの

(3) 著作権法以外の法令で制限のあるもの

(4) その他館長が複写することを不適当と認めたもの

(複写物利用上の責任)

第29条 複写物利用による著作権上の責任は、当該複写物の利用者が負うものとする。

(印刷物等への掲載の制限)

第30条 次の各号に掲げる場合は、印刷物等への掲載の申込みに応じないものとする。

(1) 著作権法等に違反するおそれがあるとき。

(2) 業務上支障があるとき。

(3) その他館長が適切でないと認めたとき。

(委任)

第31条 この規則に定めるものの他、図書館の資料利用に関して必要な事項は館長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

八郎潟町立図書館設置条例施行規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)