○八郎潟町地域史料館の管理及び運営に関する規則

平成27年3月20日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町地域史料館条例(平成27年八郎潟町条例第12号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき、八郎潟町地域史料館(以下「史料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館期間及び開館時間)

第2条 史料館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、これを変更することができる。

開館期間

5月1日から10月31日まで

開館時間

午前9時30分から午後4時30分まで

(休館日)

第3条 史料館の休館日は月曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合は、これを変更することができる。

(入館の申請)

第4条 史料館を見学する者は、史料館入館許可申請書(様式第1号)を見学する日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

(入館の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、史料館入館許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(管理及び運営)

第6条 史料館は、教育委員会が管理及び運営する。ただし、史料館の管理及び運営を一定の条件を付して指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入館の申請及び許可に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 史料館の見学を通じて、地域の歴史と文化に関する認識を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的とした業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、史料館の管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により史料館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の「教育委員会」を「指定管理者」とする。

(資料の寄贈等)

第8条 史料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第3号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 史料館に資料を寄贈した者に対しては、資料受領書(様式第5号)を、資料を寄託した者に対しては資料寄託承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄託品の免責)

第9条 寄託品が災害その他不可抗力によって損害を受けた場合は、教育委員会は、その賠償を負わないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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八郎潟町地域史料館の管理及び運営に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)