○八郎潟町地域史料館の管理及び運営に関する規則

平成二十七年三月二十日

教委規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、八郎潟町地域史料館条例(平成二十七年八郎潟町条例第十二号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定に基づき、八郎潟町地域史料館(以下「史料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館期間及び開館時間)

第二条 史料館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、これを変更することができる。

開館期間

五月一日から十月三十一日まで

開館時間

午前九時三十分から午後四時三十分まで

(休館日)

第三条 史料館の休館日は月曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合は、これを変更することができる。

(入館の申請)

第四条 史料館を見学する者は、史料館入館許可申請書(様式第一号)を見学する日の十日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。

(入館の許可)

第五条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、史料館入館許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(管理及び運営)

第六条 史料館は、教育委員会が管理及び運営する。ただし、史料館の管理及び運営を一定の条件を付して指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 入館の申請及び許可に関する業務

 施設の維持及び管理に関する業務

 史料館の見学を通じて、地域の歴史と文化に関する認識を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的とした業務

 前三号に掲げるもののほか、史料館の管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務

2 前条の規定により史料館の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第三条及び第四条の「教育委員会」を「指定管理者」とする。

(資料の寄贈等)

第八条 史料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第三号)を、資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 史料館に資料を寄贈した者に対しては、資料受領書(様式第五号)を、資料を寄託した者に対しては資料寄託承認書(様式第六号)を交付するものとする。

(寄託品の免責)

第九条 寄託品が災害その他不可抗力によつて損害を受けた場合は、教育委員会は、その賠償を負わないものとする。

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

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八郎潟町地域史料館の管理及び運営に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)