○八郎潟町地域史料館の管理及び運営に関する規則
平成二十七年三月二十日
教委規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、八郎潟町地域史料館条例(平成二十七年八郎潟町条例第十二号。以下「条例」という。)第五条第一項の規定に基づき、八郎潟町地域史料館(以下「史料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び開館時間)
第二条 史料館の開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、これを変更することができる。
開館期間 | 五月一日から十月三十一日まで |
開館時間 | 午前九時三十分から午後四時三十分まで |
(休館日)
第三条 史料館の休館日は月曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合は、これを変更することができる。
(入館の申請)
第四条 史料館を見学する者は、史料館入館許可申請書(様式第一号)を見学する日の十日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(管理及び運営)
第六条 史料館は、教育委員会が管理及び運営する。ただし、史料館の管理及び運営を一定の条件を付して指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 入館の申請及び許可に関する業務
二 施設の維持及び管理に関する業務
三 史料館の見学を通じて、地域の歴史と文化に関する認識を深め、郷土愛の醸成を図ることを目的とした業務
四 前三号に掲げるもののほか、史料館の管理及び運営に関し教育委員会が必要と認める業務
(寄託品の免責)
第九条 寄託品が災害その他不可抗力によつて損害を受けた場合は、教育委員会は、その賠償を負わないものとする。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。