○職員の退職管理に関する規則
平成28年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第2条 条例第2条の規則で定めるものは、課長、議会事務局長及び会計管理者とする。
(任命権者への届出)
第3条 条例第3条の規則で定めるものは、課長、議会事務局長及び会計管理者とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
