○職員の退職管理に関する規則

平成二十八年四月一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成二十八年条例第五号。以下「条例」という。)第二条及び第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第二条 条例第二条の規則で定めるものは、課長、議会事務局長及び会計管理者とする。

(任命権者への届出)

第三条 条例第三条の規則で定めるものは、課長、議会事務局長及び会計管理者とする。

2 条例第三条の規定による届出は、所定の事項を記入した元職員再就職届出書(様式第一号)を提出することにより行うものとする。届出を行つた事項に変更があつた場合も、同様とする。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

画像

職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 退職管理
沿革情報
平成28年4月1日 規則第2号