○八郎潟町郷土芸能会館管理運営規則
平成二十八年三月二十五日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町郷土芸能会館設置条例第七条の規定に基づき、八郎潟町郷土芸能会館(以下「会館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第二条 会館の使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第三条 会館を使用するときは、使用簿に使用内容等を記載して町長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第四条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、会館の使用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 会館の管理上、支障があると認められたとき。
三 前各号のほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第五条 会館の使用者は、次の事項を尊守しなければならない。
一 使用する箇所の設営及び事後の整理をし、管理者の点検をうけること。
二 町長が掲示する使用者の尊守事項を守ること。
第六条 管理者は会館の利用状況を毎年一回、四月末日までに町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。