○八郎潟町郷土芸能会館設置条例

平成二十八年三月二十五日

条例第八号

(趣旨)

第一条 町伝統芸能である、願人踊、一日市盆踊り、秋田音頭の活動に必要な備品格納のスペースの他、準備、打合せ、練習等にも利用できるスペースを設け、一日市郷土芸術研究会などの保存団体の活動を支援して後継者育成に努め、町の伝統文化の振興を図るため、八郎潟町郷土芸能会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八郎潟町郷土芸能会館

八郎潟町字家ノ後二番地一

(管理運営)

第三条 会館は町長が管理運営する。

(使用料)

第四条 会館の使用料は無料とする。

(損害賠償義務)

第五条 会館を使用するものは、施設若しくはその付属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認められたときはこの限りではない。

(管理の委託)

第六条 町長は会館の管理に関する事務を委託することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町郷土芸能会館設置条例

平成28年3月25日 条例第8号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月25日 条例第8号