○八郎潟町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成二十七年三月二十日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額その他利用料の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 教育・保育給付認定保護者 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
二 教育・保育給付認定子ども 法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
三 利用者負担額 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。
四 特定教育・保育施設 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
五 特定地域型保育事業 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(利用者負担額の決定等)
第三条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第五条 月の途中において入・退園(所)等があつた場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(延長保育料)
第六条 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設において時間外保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、次の表に掲げる額(以下「延長保育料」という。)を負担するものとする。
利用日数 | 延長保育料 |
月1日から16日まで | 日額 150円 |
月17日以上 | 月額 2,500円 |
(一時預かり保育料)
第七条 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設において一時預かり事業を利用したときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、次の表に掲げる額(以下「一時預かり保育料」という。)を負担するものとする。
事業区分 | 実施内容 | 教育・保育給付認定子ども一人当たりの一時預かり保育料 |
幼稚園型一時預かり | 臨時保育(平日) | 日額 250円 |
臨時保育(長期休業期間) | 日額 800円 | |
通年保育 | 月額 3,500円 | |
一般型一時預かり | 半日保育 | 3歳未満 日額 1,000円 |
3歳以上 日額 700円 | ||
一日保育 | 3歳未満 日額 1,500円 | |
3歳以上 日額 1,100円 |
(利用者負担額の減免)
第九条 町長は、別に定めるところにより、前条の規定により教育・保育給付認定保護者が納入すべき利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二五日規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二八日規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成二九年一二月二〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年三月一六日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年一月一日から適用する。
附則(平成三一年三月一五日規則第四号)
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月一三日規則第八号)
(施行期日)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月一八日規則第四号)
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあつては当該年度分の町民税が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む。) | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額77,101円未満 | 0 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額211,201円未満 | 0 | |
第5階層 | 町民税所得割課税額211,201円以上 | 0 |
備考 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
別表第2(第4条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 (3号認定) | 3歳以上児 (2号認定) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の町民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額48,600円未満 | 13,400 | 13,200 | 0 | 0 | |
第4階層 | 町民税所得割課税額97,000円未満 | 30,000 | 29,600 | 0 | 0 | |
第5階層 | 町民税所得割課税額169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | 0 | 0 | |
第6階層 | 町民税所得割課税額301,000円未満 | 61,000 | 60,100 | 0 | 0 | |
第7階層 | 町民税所得割課税額397,000円未満 | 80,000 | 78,800 | 0 | 0 | |
第8階層 | 町民税所得割課税額397,000円以上 | 104,000 | 102,400 | 0 | 0 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合におけるこの表の適用については、当該世帯において最年長の子どもはこの表の利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を控除した額の半額とし、最年長の子どもから順に2人目は無料とする。また、第4階層と認定された世帯であつても、町民税所得割課税額が77,101円未満で、次に掲げる世帯である場合におけるこの表の適用については、当該世帯において最年長の子どもの利用者負担額を3歳未満児の場合は9,000円、3歳以上児の場合は6,000円とし、最年長の子どもから順に2人目は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
4 同一世帯において教育・保育給付認定保護者に監護されている者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び教育・保育給付認定保護者に監護されていた者を除く。)であつて、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が複数人いる場合で、当該世帯の町民税所得割課税額が57,700円未満である場合におけるこの表の適用については、前記3の例による。
5 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻していない教育・保育給付認定保護者であつて、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当しない者の町民税所得割課税額は、同法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号又は第3項の規定を適用して算定した町民税所得割課税額とする。
6 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が、保育料の算定に用いる市町村民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)に住所を有している場合の当該世帯の町民税所得割課税額は、八郎潟町町税条例(昭和32年6月21日条例第5号)第33条の3第1項に規定する税率により算定する。