○八郎潟町職員の分限懲戒審査委員会規程

平成二十八年十月四日

規程第一号

(設置)

第一条 八郎潟町職員に対する分限、懲戒等に関する処分の実施について、その公正を期するため、八郎潟町職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる処分について審査し、書面をもつて答申する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条に基づく職員の意に反する降任、免職及び降給の処分

 法第二十九条に基づく懲戒処分

(組織)

第三条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には、副町長の職にある者をもつて充てる。

3 委員には、教育長及び総務課長の職にある者をもつて充てる。なお、町長は、必要があると認めるときは、町職員のうちから委員を任命することができる。

(職務及び代理)

第四条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第五条 審査委員会は、委員長が招集する。

(意見の聴取)

第六条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(定足数及び表決)

第七条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第八条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に加わることができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(会議の非公開)

第九条 会議は、公開しない。

(庶務)

第十条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

八郎潟町職員の分限懲戒審査委員会規程

平成28年10月4日 規程第1号

(平成28年10月4日施行)