○八郎潟町農業委員会委員定数条例
平成二十八年十二月二十八日
条例第二十一号
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項の規定に基づきこの条例を制定する。
八郎潟町農業委員会委員の定数は十二人とする。
附則
この条例は、平成二十九年七月二十日から施行する。
平成28年12月28日 条例第21号
(平成29年7月20日施行)