○八郎潟町出納員その他会計職員の設置等に関する規則
平成二十九年九月一日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規定は、八郎潟町財務規則(平成七年八郎潟町規則第八号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、八郎潟町の出納員その他の会計職員の設置及び任命、出納員その他の会計職員に対する会計管理者の事務の委任、領収印等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第二条 削除
(出納員及び分任出納員の任命、解任等)
第三条 出納員及び分任出納員は、町長が任命する。
2 出納員及び分任出納員は、別表第一左欄に掲げる課所に置き、所属する職員(分任出納員の場合は臨時的任用職員を含む。)のうちから必要に応じて任命する。
3 分任出納員の設置課所の課局長は、町長が分任出納員を任命するにあたり、別記様式により分任出納員に指名すべき職員を総務課長に報告しなければならない。
4 同条第一項の任命は、辞令に代え任命通知書を交付するものとする。
5 出納員及び分任出納員は、当該職を異動したときは解任されたものとする。
6 分任出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該分任出納員の設置課所の職員の中から新たに町長が任命するものとする。
7 町長の事務部局以外の職員が分任出納員に任命されたときは、当該職にある間は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(会計管理者の事務の一部委任)
第四条 会計管理者は、別表第一右欄に掲げる事務を分任出納員に委任するものとする。
2 会計管理者は、前項の委任をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 出納員又は分任出納員がその職務を行うときは町長から交付された領収印を押し、責任を明確にしなければならない。ただし、戸籍手数料、事務取扱手数料等でレジスターによるレシートを用いる場合を除く。
3 分任出納員が第一項により交付された領収印を使用するときは、分任出納員の認印を併せて押印しなければならない。
(領収印の管理)
第六条 出納員及び分任出納員は、交付された領収印を施錠できる場所に保管をする等十分な注意を払わなければならない。
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行において、現に任命されている分任出納員、使用されている領収印については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和五年三月二八日規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第1
設置課所 | 出納員 | 分任出納員 |
税務会計課 | 会計管理者兼税務会計課長以外の全課員 | |
設置課所 | 出納員 | 分任出納員 |
総務課 住民生活課 健康福祉課 議会事務局 教育課 産業課 建設水道課 | 各課長・局長 | 各課の職員(出納員の職にある職員を除く。) |
別表第2
領収印交付者 | ひな型 | 規格 | 材質 |
会計管理者 | 円形 直径18mm | ゴム | |
出納員 | 円形 直径18mm | ゴム |
領収印交付者 | ひな型 | 規格 | 材質 |
分任出納員 | 円形 直径18mm | ゴム |