○八郎潟町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則
平成二十九年九月十五日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、八郎潟町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成二十九年条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 被害者の死亡診断書
二 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
三 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
四 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類
2 町長は、見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて見舞金支払請求書(様式第四号)を交付しなければならない。
(見舞金の支払の請求)
第五条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第六条 この規則の規定により同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。