○まちづくり活動センター設置条例
平成二十九年十一月十七日
条例第九号
(趣旨)
第一条 商店街の協力と地域住民との結びつきを強め、商店街の魅力向上と賑わいづくり拠点として、まちづくり活動センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まちづくり活動センター | 八郎潟町字一日市五十二番地二 |
(使用の許可)
第三条 施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
一 事務室一
二 事務室二
三 多目的ルーム
2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
二 施設又は設備を汚損若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
三 管理上支障があるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第四条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第五条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償義務)
第六条 施設を使用する者は、施設若しくはその付属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときはこの限りではない。
(維持管理及び運営の委託)
第七条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受するものとする。
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、施設の維持管理及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 |
事務室1 | 1時間につき400円 |
事務室2 | 1時間につき400円 |
多目的ルーム | 1時間につき1,000円 |
備考 使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合、その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額を徴収する。