○まちづくり活動センター設置条例

平成29年11月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 商店街の協力と地域住民との結びつきを強め、商店街の魅力向上と賑わいづくり拠点として、まちづくり活動センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まちづくり活動センター

八郎潟町字一日市52番地2

(使用の許可)

第3条 施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(1) 事務室1

(2) 事務室2

(3) 多目的ルーム

(4) 店舗及び厨房等

2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に掲げる使用料の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償義務)

第6条 施設を使用する者は、施設若しくはその付属設備を毀損し、又は滅失させたときは、町長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときはこの限りではない。

(維持管理及び運営の委託)

第7条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、指定管理者は、施設を使用する者から利用料金をその収入として収受するものとする。この場合において、第4条及び第5条の規定は、当該使用者については、適用しない。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における施設の使用の許可、損害賠償義務についての第3条及び第6条の規定の適用についてはこれらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、前条第2項の規定により読み替えて適用される第3条第2項及び第3項に定めるもののほか、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規定で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表の規定を基準として定められていること。

(2) 第8条第1項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

(3) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 町長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を施設において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の維持管理及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和6年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

事務室1

1時間につき400円

事務室2

1時間につき400円

多目的ルーム

1時間につき1,000円

店舗及び厨房等

月額50,000円

備考 使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合、その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の規定に基づき算定した額の2倍に相当する額を徴収する。

まちづくり活動センター設置条例

平成29年11月17日 条例第9号

(令和6年9月26日施行)