○八郎潟町一日市コミュニティ防災センター条例施行規則
平成27年4月1日
規則第13号
八郎潟町一日市コミュニティ防災センター条例施行規則(昭和57年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター(以下「コミュニティ防災センター」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 コミュニティ防災センターの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで
(2) 休館日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(使用許可申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター使用許可(免除)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書を提出する者は、その使用に当たって入場料、会費、負担金等の徴収、展示即売等を行う場合でその使用が営利を目的としないものであるときは、使用目的、事業の収支計画その他の営利を目的としないことが確認できる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(使用許可)
第4条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター使用許可書(免除承認書)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の変更又は取り消し)
第5条 コミュニティ防災センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の免除の手続)
第6条 条例第6条の2に規定する使用料の免除を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、許可書を交付するものとする。
(使用料の免除基準)
第7条 条例第6条の2の規定により、使用料の全部又は一部を免除する場合の基準及び割合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催し、又は共催する行事で使用するとき 全額免除
(2) 町長が特に必要と認めたとき 全額免除又は100分の50
ただし、町民の福祉向上を目的とする使用の場合は、協議のうえ定める。
2 第1項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付額)
第8条 条例第6条の3ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその基準は、次のとおりとする。
(1) 町の都合により使用許可を取り消したとき 全額
(2) 使用者の責めによらない事由により使用できないと町が認めたとき 全額
(3) 第5条第2項の規定による使用許可の取消承認を受けたとき 全額
(4) 第5条第2項の規定による使用許可の変更承認を受けたときにおいて、既納の使用料に過納金が生じたときは 当該過納金
(使用料の還付の手続き)
第9条 条例第6条の3ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、八郎潟町一日市コミュニティ防災センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発その他危険の生ずるおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品等の販売及び広告、宣伝、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(職員等の立入り等)
第11条 町長は、管理上必要があると認めるときは、施設にその職員等を立ち入らせ、必要な指示を与えることができる。この場合において、その施設を使用する者は、これを拒むことができない。
(利用状況の報告)
第12条 管理者は、コミュニティ防災センターの利用状況を毎月5日までに町長に報告しなければらない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。





