○八郎潟町職員の懲戒処分等に関する規程
平成三十一年三月十五日
規程第一号
(趣旨)
第一条 この訓令は、職員の非違行為等に係る懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この訓令において、「懲戒処分」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の規定に基づき、町長が職員の非違行為に対して懲罰として行う次の処分をいう。
一 免職 勤務関係から排除する処分
二 停職 一日以上六月以下の間職務に従事させず、及び給与を支給しない処分
三 減給 一日以上六月以下の間給料の月額の十分の一以下に相当する額を給与から減ずる処分
四 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分
2 この訓令において「指導上の措置」とは、監督の地位にある者が非違行為に係る責任を職員に確認させ、将来を戒めるために行う次に掲げるものをいう。
一 訓告 町長名で文書により行う注意
二 厳重注意 副町長が口頭により行う注意
三 口頭注意 所属課長等が口頭により行う注意
(懲戒処分の基準)
第三条 一般服務関係において職員が非違行為を行つた場合の標準的な処分量定は、別表一のとおりとする。
2 公金等取扱い関係において職員が非違行為を行つた場合の標準的な処分量定は、別表二のとおりとする。
3 公務外非行関係において職員が非違行為を行つた場合の標準的な処分量定は、別表三のとおりとする。
4 交通事故、交通法規違反関係において職員が非違行為を行つた場合の標準的な処分量定は、別表四のとおりとする。
5 監督責任関係において職員が非違行為を行つた場合の標準的な処分量定は、別表五のとおりとする。
(量定の決定)
第四条 町長は、職員の行つた非違行為が標準例に掲げられていない又は複数に該当する場合、標準例に掲げる取扱いを準用し、量定を決定するものとする。
2 町長は、非違行為を行つた職員が過去に非違行為を行い、懲戒処分を受け、再び非違行為を行つた場合、又は服務上の事故報告を怠り、若しくは遅延した場合は量定を加重するものとする。
(内部通報)
第五条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けないものとする。
(公表)
第六条 町長は、次に掲げる処分を行つた場合は、速やかに公表するものとする。
一 懲戒処分
二 特に町民の関心が大きい事案又は社会に及ぼす影響の著しい事案に係る指導上の措置
2 公表する懲戒処分等の内容は、対象職員の所属名(個人の特定につながらないものに限る。)、性別、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由とする。ただし、行つた懲戒処分等が免職の場合又は社会に及ぼす影響の著しい事案で起訴等により対象職員の氏名が公にされている場合は、所属名、職名及び氏名を併せて公表するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
一 被害者のプライバシー保護に配慮が必要な場合であつて、被害者がその公表を望まない場合
二 公表することにより被害者が特定されると認められる場合
(その他)
第七条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第3条第1項関係)
懲戒処分標準一覧
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
一般服務 | (1) 欠勤 | ・正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
・正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||||
・正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||||
(2) 遅刻・早退 | ・勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | ・病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | |||
(4) 勤務態度不良 | ・勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ・他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||
・他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||||
(6) 虚偽報告 | ・事実をねつ造した虚偽の報告を行つた場合 | ○ | ○ | |||
(7) 秘密漏えい | ・職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
・自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を漏らした場合 | ○ | |||||
・具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠つたことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(8) 政治的目的を有する文書の配布 | ・政治目的を有する文書を配布した場合 | ○ | ||||
(9) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | ・営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行つた場合 | ○ | ○ | |||
(10) 入札談合等に関与する行為 | ・入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた場合 | ○ | ○ | |||
(11) 個人の秘密情報の目的外収集 | ・職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | |||
(12) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ・暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | |||
・相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ○ | ○ | ||||
・わいせつな言辞等の性的な言動を行つたことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ | ||||
・相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた場合 | ○ | ○ | ||||
(13) パワーハラスメント | ・職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させた場合 | ○ | ○ | |||
・職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えたことにより相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ○ | ○ | ||||
(14) コンピュータの不適正使用 | ・職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
(15) 法令等違反、不適正な事務処理等 | ・職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
(16) 公務員倫理違反 | ・賄賂を収受し、又は要求、約束をした場合 | ○ | ○ | |||
・利害関係者から供応接待を受けた場合 | ○ | ○ | ○ | |||
(17) 公文書等の不適正な取扱い | ・公文書を偽造、変造、虚偽の公文書等を作成又は毀棄した場合 | ○ | ○ | |||
・決裁文書等を改ざんした場合 | ○ | ○ | ||||
・公文書等を改ざん、紛失、誤破棄した場合 | ○ | ○ | ○ |
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
別表2(第3条第2項関係)
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
公金等 | (1) 横領 | ・公金又は公物を横領した場合 | ○ | |||
(2) 搾取 | ・公金又は公物を搾取した場合 | ○ | ||||
(3) 詐欺 | ・人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | ||||
(4) 紛失 | ・公金又は公物を紛失した場合 | ○ | ||||
(5) 盗難 | ・重大な過失により公金又は公物の盗難に遭つた場合 | ○ | ||||
(6) 公物損壊 | ・故意に職場において公物を損壊した場合 | ○ | ○ | |||
(7) 失火 | ・過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | ○ | ||||
(8) 諸給与の違法支出・不適正受給 | ・故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出するなどして諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | |||
(9) 公金公物処理不適正 | ・自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ |
別表3(第3条第3項関係)
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
公務外非行 | (1) 放火 | ・放火した場合 | ○ | |||
(2) 殺人 | ・人を殺した場合 | ○ | ||||
(3) 傷害 | ・人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | |||
(4) 暴行・けんか | ・暴行又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつた場合 | ○ | ○ | |||
(5) 器物損壊 | ・故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | |||
(6) 横領 | ・自己の所有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した場合 | ○ | ○ | |||
(7) 窃盗・強盗 | ・他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | |||
・暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | |||||
(8) 詐欺・恐喝 | ・人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | |||
(9) 賭博 | ・賭博をした場合 | ○ | ○ | |||
・常習として賭博をした場合 | ○ | |||||
(10) 麻薬、覚醒剤等 | ・麻薬、覚せい剤等を所持、使用、譲渡等をした場合 | ○ | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | ・酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | |||
(12) 淫行 | ・18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | |||
(13) 痴漢行為 | ・公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合 | ○ | ○ | |||
(14) 盗撮行為 | ・公共の場所又は乗物等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ○ | ○ | |||
(15) ストーカー行為 | ・ストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | ○ |
別表4(第3条第4項関係)
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||||
交通事故交通法規違反 | (1) 特定違反行為 | ・特定違反行為をした場合 | ○ | ||||
(2) 一般違反行為 | ・酒気帯び運転 | ○ | ○ | ||||
・無免許運転 | ○ | ||||||
・共同危険行為等禁止違反 | ○ | ||||||
・過労運転等 | ○ | ||||||
・速度超過 | ○ | ○ | |||||
・その他の一般違反行為で免許取消処分又は免許停止処分を受けた場合 | ○ | ||||||
(3) 交通事故 | ・人を死亡させた場合 | ・酒気帯び運転 | ○ | ||||
・無免許運転 | ○ | ||||||
・共同危険行為等禁止違反 | ○ | ||||||
・過労運転等 | ○ | ○ | |||||
・速度超過 | ○ | ○ | |||||
・過失 | ○ | ○ | |||||
・人の身体を傷害した場合 | ・酒気帯び運転 | ○ | |||||
・無免許運転 | ○ | ||||||
・共同危険行為等禁止違反 | ○ | ||||||
・過労運転等 | ○ | ○ | |||||
・速度超過 | ○ | ○ | ○ | ||||
・過失 | ○ | ○ | |||||
・相手方の財産に損害を与えた場合又は町に損害賠償を発生させた場合 | ・酒気帯び運転 | ○ | ○ | ||||
・無免許運転 | ○ | ||||||
・共同危険行為等禁止違反 | ○ | ||||||
・過労運転等 | ○ | ||||||
・速度超過 | ○ | ○ | |||||
・措置義務違反 | ○ | ○ | |||||
・過失 | ○ | ||||||
(4) 同乗者等 | ・飲酒の事情を知りながら同乗した場合 | ○ | |||||
・酒酔い運転又は酒気帯運転をした者に指示又は命令等をした場合 | ○ | ||||||
・酒酔い運転又は飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めた場合 | ○ |
別表5(第3条第5項関係)
区分 | 非違行為 | 具体例 | 懲戒処分の種類 | |||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
監督責任 | (1) 指導監督不適正 | ・部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | ・部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ○ | ○ |