○八郎潟町森林環境譲与税基金条例
令和元年六月七日
条例第八号
(設置)
第一条 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、八郎潟町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 町長は、第一条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。