○八郎潟町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年九月十三日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第二条 府令第一条第一号の規定により町が定める時間は、四十八時間とする。

(認定の申請等)

第三条 法第二十条第一項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入園申込書(様式第一号)により行うものとする。

(支給認定等の通知)

第四条 法第二十条第四項前段に規定する通知は、支給認定通知書(様式第二号)により行うものとする。

2 法第二十条第四項後段に規定する認定証は、支給認定証(様式第三号)により行うものとする。

3 法第二十条第五項に規定する通知は、支給不認定通知書(様式第四号)により行うものとする。

4 法第二十条第六項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第五号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第五条 府令第七条(府令第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額に関する通知は、保育料決定通知書(様式第六号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第六条 府令第八条第四号ロの町が定める期間は、九十日とする。

2 府令第八条第六号及び第十二号の町が定める期間は、府令第一条第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第八条第七号及び第十三号の町が定める期間は、府令第一条第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(届出)

第七条 法第二十二条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第七号)により行うものとする。

(支給認定の変更)

第八条 法第二十三条第一項の規定による申請は、支給認定変更申請書(様式第八号)により行うものとする。

2 法第二十三条第三項において読み替えて準用する法第二十条第四項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定通知書(様式第二号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更)

第九条 府令第十二条第一項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定通知書(様式第二号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第十条 府令第十四条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第九号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十一条 府令第十五条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更届出書(様式第十号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第十二条 府令第十六条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第十一号)により行うものとする。

(確認の申請)

第十三条 法第三十一条第一項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第十二号)により行うものとする。

2 法第四十三条第一項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第十三号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第十四条 法第三十二条第一項又は第四十四条第一項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第十四号)により行うものとする。

2 法第三十五条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第十五号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第十五条 町長は、法第三十一条第一項若しくは第四十三条第一項又は第三十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第十六号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第十六条 町長は、法第四十条第一項又は第五十二条第一項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第十七号)により通知するものとする。

(その他)

第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

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八郎潟町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月13日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)