○八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年十二月十三日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第五項、第二百四条第三項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項に基づき、法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第二条 前条の給与とは、法第二十二条の二第一項第二号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第一号によつて採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第三条 八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第八号。以下「給与条例」という。)第三条第一項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第四条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例別表第一に定める一級又は二級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表一に定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第十三条第二項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第五条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第六条 給与条例第五条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第六項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第七条 給与条例第七条の三の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第八条 給与条例第十条第一項第三項及び第六項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第一項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第三項中「勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、同条第六項中「勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ同条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第九条 給与条例第十一条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは、「毎日曜日」と、「勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日」とあるのは、「八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日」と、「勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と、「正規の勤務時間中に勤務すること」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第十条 給与条例第十二条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第十一条 給与条例第十四条第一項及び第二項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第十四条第一項の勤務は、第八条の規定により準用する給与条例第十条第九条の規定により準用する給与条例第十一条及び前条の規定により準用する給与条例第十二条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第十二条 第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに第八条の規定により準用する給与条例第十条第九条の規定により準用する給与条例第十一条及び第十条の規定により準用する給与条例第十二条の規定により勤務一時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第十三条 給与条例第十五条から第十六条までの規定は、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが六月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第二十三条において同じ。)の定めの合計が六月以上に至つたときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(六月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至つたときは、第一項の任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの給与額)

第十四条 第八条の規定により準用する給与条例第十条第九条の規定により準用する給与条例第十一条及び第十条の規定により準用する給与条例第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第十五条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の級)

第十六条 パートタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例別表第一に定める一級又は八郎潟町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十三年条例第二十四号)第三条の規定に基づき定める給料表の一級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表二によるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第十七条 パートタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第十八条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。

4 前三項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の一週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第三条から第五条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第十九条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前二項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が一か月について六十時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

 第一項の勤務の時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 百分の五十

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第二十条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき、第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第一項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第一項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第二十一条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務一時間につき第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額に百分の二十五を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第二十二条 第二十六条各項に規定する勤務一時間当たりの報酬額及び第十九条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第二十三条 給与条例第十五条から第十六条までの規定は、任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員(一週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第十六条第二項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替え、給与条例第十五条第四項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前六か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替え、給与条例第十六条第三項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前六か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の一月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが六月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が六月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 六月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(六月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が六月以上に至つたときは、第一項の任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第二十四条 報酬は、月の一日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の一日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額)

第二十五条 第十九条から第二十一条までに規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第十八条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

 日額による報酬 第十八条第二項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額

 時間額による報酬 第十八条第三項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 月額による報酬 第十八条第一項の規定により計算して得た額に十二を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額

 日額による報酬 前項第二号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第二十六条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第一号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない一時間につき、前条第二項第二号に定める勤務一時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第二十七条 給与条例第十九条の四の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第二十八条 第二条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第二十九条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第七条の三第一項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日については条例第二十四条を準用し、給与条例第七条の三第二項から第六項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第三十条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、八郎潟町職員等の旅費に関する条例(平成十八年八郎潟町条例第五十六号)の例による。

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月一五日条例第三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表1(第4条関係)

職務の級

給料表

基準となる職務

1級

行政職給料表

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる職務

2級

行政職給料表

相当の知識又は経験を必要とする職務

その他これに準ずる職務

別表2(第16条関係)

職務の級

給料表

基準となる職務

1級

行政職給料表

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる職務

1級

行政職給料表(2)

施設管理、清掃、給食調理、知識・経験を必要としない単純労務事務補助 その他これに準ずる職務

八郎潟町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月13日 条例第21号
令和6年3月15日 条例第3号