○公益法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する規則

令和元年十二月十三日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する条例(令和元年八郎潟町条例第二十号。以下「条例」という。)第六条及び第七条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の復帰時における昇格の取扱い処遇)

第二条 条例第三条に規定する派遣職員が職務に復帰した場合において、課内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年八郎潟町規則第二号。以下「初任給規則」という。)第十八条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の復帰時における昇級の取扱い処遇)

第三条 派遣職員が職務に復帰した場合において、課内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第二十五条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には、課内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第四条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年五月末日までに、前年の四月一日から始まる年度内において、条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況及び同項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公益法人等への八郎潟町職員の派遣等に関する規則

令和元年12月13日 規則第13号

(令和元年12月13日施行)