○八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和二年十二月十八日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第七号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第百四十三条第一項第五号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第二条 八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により八郎潟町に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)

第四条 八郎潟町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第五条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第一号に定める契約と同条第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第六条 候補者は、第八条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第七条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第八条 八郎潟町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が七円七十三銭を超える場合には、七円七十三銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第百四十二条第一項第七号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第九条 候補者は、第十一条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)

第十一条 八郎潟町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、五百四十一円三十一銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は一円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第九条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和五年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

八郎潟町議会議員及び八郎潟町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

令和2年12月18日 条例第19号

(令和5年3月28日施行)