○八郎潟町公共施設解体基金条例

令和二年十二月十八日

条例第二十号

(設置の目的)

第一条 公共施設の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、八郎潟町公共施設解体基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 毎年度基金として積み立てる額は、八郎潟町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八郎潟町公共施設解体基金条例

令和2年12月18日 条例第20号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年12月18日 条例第20号