○八郎潟町債権管理条例
令和三年三月二十六日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、八郎潟町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、公平かつ公正な町民負担の確保及び当該事務の一層の適正化を図り、もつて健全な行財政運営に資することを目的とする。
一 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
二 強制徴収債権 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項に規定する歳入に係る債権(以下「公債権」という。)である町の債権のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
三 非強制徴収債権 公債権である町の債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
四 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(法令等との関係)
第三条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第四条 町長及び水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長等」という。)は、法令等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第五条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式等を含む。)を備えなければならない。ただし、町の債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(債務者に関する情報の共有)
第六条 町長等は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効率的かつ効果的に行うために必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度において、町が保有する当該債務者に関する情報を実施機関(八郎潟町個人情報保護法施行条例(令和五年八郎潟町条例第六号)第二条第二項に規定する実施機関をいう。)内において利用することができる。
2 実施機関は、前項の規定により利用し又は収集した個人情報を、町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長等は、前項の規定により町が保有する当該債務者に関する情報を利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(連帯保証人の設定等)
第七条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)に係る金銭債務の履行を担保するために必要があると認めるときは、別に条例で定めがあるものを除き、債務者に当該債務者と連帯して当該債務を保証する連帯保証人を付けさせることができる。
(督促)
第八条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第九条 町長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、管下の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
一 担保の付されている私債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続きをとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
二 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続きをとること。
(履行期限の繰上げ)
第十一条 町長等は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第十四条第一項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第十二条 町長等は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第十三条 町長等は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行さていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 強制執行することによつて債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
四 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
五 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第十四条 町長等は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第十五条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から十年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権放棄)
第十六条 町長等は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該私債権等及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
一 私債権について、消滅時効にかかる時効期間が満了したとき。(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)
三 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価値が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
四 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
六 第十三条の規定による徴収停止の措置をとつた当該私債権等について、当該措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお履行される見込みがないと認められるとき。
2 町長等は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行期日前に発生した町の債権についても適用する。
附則(令和五年三月二八日条例第一九号)
この条例は、令和五年四月一から施行する。