○八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和三年十二月二十日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。以下同じ。)第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であつて町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。)において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等をした者について、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第一項の規定に基づき、固定資産税の課税免除をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第二条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和三年総務省令第三十一号)第一条第一号イに規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第二条第二項の規定による公示の日から令和六年三月三十一日までの期間内に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を取得とする当該家屋の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税について課税免除ができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降三箇年度とする。

(課税免除の申請)

第三条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに、町長に申請しなければならない。

(課税免除の決定)

第四条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し)

第五条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期の到来した町税を完納しない固定資産税の課税免除を受けた者がある場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。

(課税免除の継承)

第六条 固定資産税の課税免除を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、継承者は、町長に届け出て、当該課税免除の継承を受けることができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

2 この条例は、令和六年三月三十一日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に第二条及び第三条の規定に基づき、課税免除の申請を行つた者についての適用は、前項の規定に関わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月20日 条例第19号

(令和3年12月20日施行)