○八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和三年十二月二十日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号。以下「法」という。以下同じ。)第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であつて町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。)において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第二十三条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)、又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第二条 町長は、法第二条第二項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第一号の中欄又は第四十五条第三項の表の第一号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第十二条第四項の表の第一号の下欄又は第四十五条第三項の表の第一号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が五千万円を超える法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。)をした者に課する当該特別償却設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

 製造業又は旅館業 五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人が行うものにあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人が行うものにあつては二千万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 五百万円

2 前項の規定により固定資産税について課税免除ができる期間は、当該課税免除をした最初の年度以降三箇年度とする。

(課税免除の申請)

第三条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の一月三十一日までに、町長に申請しなければならない。

(課税免除の決定)

第四条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し)

第五条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期の到来した町税を完納しない固定資産税の課税免除を受けた者がある場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。

(課税免除の継承)

第六条 固定資産税の課税免除を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、事業が継続される場合に限り、継承者は、町長に届け出て、当該課税免除の継承を受けることができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

2 この条例は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に第二条及び第三条の規定に基づき、課税免除の申請を行つた者についての適用は、前項の規定に関わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和六年三月二九日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和三年四月一日から適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

八郎潟町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月20日 条例第19号

(令和6年3月29日施行)