○八郎潟町個人情報保護法施行条例

令和五年三月二十八日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(開示請求に係る手数料)

第三条 法第八十九条第二項に規定する手数料の額は、無料とする。

2 法第八十七条第一項の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、八郎潟町個人情報保護審査会条例(令和五年八郎潟町条例第七号)第二条に規定する八郎潟町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(旧条例の廃止)

第二条 八郎潟町個人情報保護条例(平成二十七年八郎潟町条例第二十三号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の八郎潟町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項又は第十条第二項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第二号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第一号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十一条第一項若しくは第二項、第二十三条又は三十条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第三十九条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する八郎潟町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であつた者に係る旧条例第三十九条第五項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八郎潟町個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)