○八郎潟町職員の降給の事由に関する条例
令和五年三月二十八日
条例第九号
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する条例で定める事由で降給に係るものは、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)附則第十四項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規定で定めるものを含む。)とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「基き」を「基づき」に、「及び休職」を「、休職及び降給」に改める。
第二条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第二項中「若しくは免職又は休職」を「免職、休職又は降給」に改める。