○八郎潟町職員の降給の事由に関する条例

令和5年3月28日

条例第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する条例で定める事由で降給に係るものは、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)附則第14項で定める事由(当該事由に相当するもので訓令その他の規定で定めるものを含む。)とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「基き」を「基づき」に、「及び休職」を「、休職及び降給」に改める。

第2条の見出し中「及び休職」を「、休職及び降給」に改め、同条第2項中「若しくは免職又は休職」を「免職、休職又は降給」に改める。

八郎潟町職員の降給の事由に関する条例

令和5年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月28日 条例第9号