○八郎潟町職員の自己啓発等休業に関する条例

令和五年三月二十八日

条例第十三号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認等)

第二条 任命権者は、職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 自己啓発等休業をすることができる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 職員としての在職期間が三年以上あること。

 職員として良好な成績で勤務していること。

3 法第二十六条の五第一項で定める期間は、三年とする。

4 法第二十六条の五第一項で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条第二項に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであつて同法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程(以下「大学等相当課程」という。)を置くもの

 前二号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

 前三号に掲げる教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの

5 自己啓発等休業をする職員が前項第二号に掲げる教育施設において履修する課程は、大学等相当課程に限るものとする。

6 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号の規定により行う業務(同号ハに掲げるものを除く。)の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

 前号に掲げる奉仕活動に準ずる奉仕活動として任命権者が認めるもの

(期間の延長)

第三条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者に対し、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続いて三年を超えない範囲内において、当該自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別な事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

(承認の取消事由)

第四条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、自己啓発等休業をしている職員が履修している課程を休学し、又は停学の処分を受けたこと、参加している奉仕活動を行つていないことその他の事情により当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じる事由とする。

(報告)

第五条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

 当該職員が履修している課程を休学し、若しくは停学の処分を受けた場合又は奉仕活動を行つていない場合

 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(職務復帰後における号給の調整)

第六条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その自己啓発等休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町職員の自己啓発等休業に関する条例

令和5年3月28日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)