○八郎潟町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 任命権者は、職員が高齢者部分休業をすることを承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八郎潟町条例第1号)第2条第1項及び第2項の規定による当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1に相当する時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 地方公務員法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、年齢55年とする。
(休業中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、八郎潟町一般職の給与に関する条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し及び休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該承認に係る1週間当たりの勤務しない時間(以下「休業時間」という。)を短縮するものとする。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、第2条第2項で定める範囲内で当該休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。