○八郎潟町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和五年三月二十八日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第二条 任命権者は、職員が高齢者部分休業をすることを承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、八郎潟町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第一号)第二条第一項及び第二項の規定による当該職員の一週間当たりの勤務時間の二分の一に相当する時間を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。
3 地方公務員法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、年齢五十五年とする。
(休業中の給与)
第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年八郎潟町条例第八号)第九条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、八郎潟町一般職の給与に関する条例第十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し及び休業時間の短縮)
第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該承認に係る一週間当たりの勤務しない時間(以下「休業時間」という。)を短縮するものとする。
(休業時間の延長)
第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があつた場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、第二条第二項で定める範囲内で当該休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。