○年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和五年三月二十八日

規則第四号

(総則)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号。以下「条例」という。)第十三条に規定する年齢六十年以上退職者(次条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第十三条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 定年前再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条、第十五条及び第二十三条の三の規定に違反してはならない。

2 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取り扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第三条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

 定年前再任用を行う職に係る職務内容

 定年前再任用を行う日

 定年前再任用に係る勤務地

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第四条 条例第十三条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の公布その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第十三条の規定により採用された職員をいう。附則第五項において同じ。)が当然に退職する場合

(補則)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第三条の規定による定年前再任用の手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第七項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

3 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号。以下この項から附則第五項までにおいて「改正条例」という。)附則第七項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下この項から附則第五項までにおいて「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第七項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この項から附則第五項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)による改正後の法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職をいう。以下この項において同じ。)(当該職に係る新条例定年相当年齢が改正条例第三条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

4 改正条例附則第七項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

5 改正条例附則第七項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第三項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

年齢六十年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和5年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)