○定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和五年三月二十八日

規則第五号

(総則)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号。以下「改正条例」という。)附則第八項及び第九項に規定する者(次条第二項及び第四条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第八項から第十一項までの規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 暫定再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十三条、第十五条及び第二十三条の三の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取り扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第三条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たつては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用に係る勤務地

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第四条 改正条例附則第八項から第十一項までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の公布その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(改正条例附則第十三項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(補則)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条の規定による暫定再任用の手続きは、この規則施行前においても行うことができる。

定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)