○八郎潟町職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関する規則

令和5年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年八郎潟町条例第25号。以下「条例」という。)第9条及び第14条の規定に基づき、条例第9条に規定する職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 異動期間 条例第4条第1項に規定する異動期間(条例第9条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(2) 管理監督職 条例第6条に規定する職をいう。

(3) 管理監督職勤務上限年齢 条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。

(4) 他の職への降任等 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をいう。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の期限の延長の承認)

第4条 任命権者は、条例第9条第2項に規定する町長の承認を得ようとする場合には、人事記録の写し及び次条に規定する書面の写しを添付して申請しなければならない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職に勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八郎潟町職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関する規則

令和5年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)