○八郎潟町職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関する規則

令和五年三月二十八日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号。以下「条例」という。)第九条及び第十四条の規定に基づき、条例第九条に規定する職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 異動期間 条例第四条第一項に規定する異動期間(条例第九条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

 管理監督職 条例第六条に規定する職をいう。

 管理監督職勤務上限年齢 条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。

 他の職への降任等 条例第八条第一項に規定する他の職への降任等をいう。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)

第三条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の期限の延長の承認)

第四条 任命権者は、条例第九条第二項に規定する町長の承認を得ようとする場合には、人事記録の写し及び次条に規定する書面の写しを添付して申請しなければならない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第五条 条例第十条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によつて得なければならない。

(人事異動通知書の交付)

第六条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。

 条例第九条第一項及び第二項の規定により異動期間を延長する場合

 異動期間の期限を繰り上げる場合

 条例第九条第一項及び第二項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職に勤務上限年齢に達していない職員となつた場合

(報告)

第七条 任命権者は、毎年六月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条第一項及び第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

八郎潟町職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関する規則

令和5年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)