○八郎潟町職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関する規則
令和五年三月二十八日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号。以下「条例」という。)第九条及び第十四条の規定に基づき、条例第九条に規定する職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
二 管理監督職 条例第六条に規定する職をいう。
三 管理監督職勤務上限年齢 条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。
四 他の職への降任等 条例第八条第一項に規定する他の職への降任等をいう。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第五条 条例第十条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によつて得なければならない。
(人事異動通知書の交付)
第六条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付しなければならない。
二 異動期間の期限を繰り上げる場合
(補則)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。