○職員の定年等に関する規則
令和五年三月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、条例第四条第二項の規定により町長の承認を得ようとする場合には、当該期限の延長について職員の同意を得たことを証する書面を添付して申請しなければならない。
第三条 任命権者は、勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に異動させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情によりあらかじめ町長の承認を受けて昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
3 任命権者は、前項ただし書きに規定する町長の承認を得ようとする場合は、当該勤務延長職員の同意を得たことを証する書面を添付した上で、勤務延長職員の異動承認を申請しなければならない。
一 職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第六条 任命権者は、毎年六月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第二項に規定する町長の承認)
2 任命権者は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年八郎潟町条例第十五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定により、町長の承認を得ようとする場合には、当該期限の延長について職員の同意を得たことを証する書面を添付して申請しなければならない。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第四項の規則で定める職及び職員等)
3 改正条例附則第四項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第四項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十八年八郎潟町条例第二十五号。以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第四項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第五項により読み替えて適用する改正後の職員の定年等に関する条例第四条第一項に規定する町長の承認)
5 改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第四条第一項の規定により町長の承認を得ようとする場合には、当該期限の延長について職員の同意を得たことを証する書面を添付して申請しなければならない。