○八郎潟町公用自動車運行管理規則

令和5年5月19日

規則第16号

八郎潟町公用自動車運行管理規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、自動車の使用及び運行管理に関する必要な事項を定め、自動車の適切な管理と円滑な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「自動車」とは、町が所有又は借上する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で町が運行の用に供するものをいう。

(自動車の管理)

第3条 町長は、常に自動車の良好な維持管理と効果的な運営を図るため、自動車が配置されている各課に自動車の管理責任者を置く。

2 管理責任者は、自動車が配置されている課の課長とする。

3 管理責任者は、その管理を所管する自動車の現状を把握して保全整備の状況を監督し、第4条第3項に規定する安全運転管理者が行う必要な措置の実施について協力するとともに、自動車の有効な活用について責任を負うものとする。

(安全運転管理者)

第4条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育並びに指導監督を行うものとし、副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐して安全運転に関する業務を行うものとする。

(自動車の使用)

第5条 自動車を使用しようとする者は、公用車使用伺簿(様式第1号)を提出して当該自動車を管理する管理責任者の許可を得なければならない。

2 前項の規定に関わらず、使用者が行政情報システムにより公用車を予約した場合は、管理責任者の許可を得たものとみなす。

(運転者の業務)

第6条 運転者は、安全運転管理者の指示、命令及び交通関係法令を遵守し、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、使用した自動車の運航日誌を使用の都度作成し、これを管理責任者に提出するとともに、当該自動車の鍵を返却しなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第7条 運転者は、自動車事故が発生したときは、直ちに被害者の救護及び警察署への通報並びにその他必要な措置を講ずるとともに、所属課長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた課長は、直ちに管理責任者及び安全運転管理者に報告するほか、事実を調査して交通事故報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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八郎潟町公用自動車運行管理規則

令和5年5月19日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)