○八郎潟町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和六年三月十五日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和二年文部科学省告示第一号。以下「指針」という。)を踏まえ、八郎潟町立学校の法第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もつて学校教育の水準の維持向上に資するために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第二条 八郎潟町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(当該教育職員が教育活動に関する業務を行つている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次の各号に掲げる範囲内の時間となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
一 一か月について四十五時間以内
二 一年について三百六十時間以内
一 一か月について百時間未満
二 一年について七百二十時間以内
三 一か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一か月、二か月、三か月、四か月及び五か月の期間を加えたそれぞれの期間において一か月当たりの平均時間について八十時間以内
四 一年のうち一か月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六か月以内
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。