○八郎潟町表彰条例
令和七年三月三十一日
条例第一号
八郎潟町表彰条例(平成八年八郎潟町条例第一号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この条例は、本町において功労のある個人又は団体の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第二条 表彰は、功労表彰及び功績表彰とする。
(功労表彰)
第三条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について町長が行う。
一 自治功労 地方自治の振興発展に貢献した者
二 産業功労 産業経済の興隆に貢献した者
三 福祉功労 社会福祉の向上に貢献した者
四 保健衛生功労 保健衛生の向上に貢献した者
五 教育文化功労 教育、文化、体育及び科学技術の振興に貢献した者
六 実践功労 町民生活の発展や安全に貢献した者
(功績表彰)
第四条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について町長が行う。
一 芸術、文化、スポーツ等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
二 町の公益のため多額の金品を寄附した者
(表彰の決定)
第五条 町長は、表彰を受ける者を決定するときは、あらかじめ学識経験者にはかるものとする。
(追彰)
第六条 表彰に該当する者で表彰前に死亡した者については、死亡後であつてもこれを表彰することができる。
(表彰の登録)
第七条 表彰を受けたものは、表彰者名簿に登録して永久に保存する。
(表彰の取消し)
第八条 町長は、表彰を受けた者にその体面を損なう行為があつたときは、表彰者名簿の登録を取消すことができる。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和七年四月一日から施行する。