○八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和七年三月三十一日
条例第二号
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
5 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。