○八郎潟町指定給水装置工事事業者規程
令和七年三月三十一日
水道事業規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、八郎潟町上水道事業給水条例(平成十年八郎潟町条例第三号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、八郎潟町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一 給水装置 条例第三条に規定する給水装置をいう。
二 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
三 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
二 八郎潟町水道事業の設置等に関する条例(平成七年八郎潟町条例第十一号)第二条第二項に規定する給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第十一条第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
四 事業の範囲
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。
二 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し
一 事業所ごとに第十一条第一項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
二 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
三 法第二十五条の三第一項第三号のいずれにも該当しない者であること。
(指定の更新)
第四条の二 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工事業者証の交付)
第五条 管理者は、条例第九条第一項の規定による指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に八郎潟町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第七条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第八条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
5 管理者は、前条第一項の規定による指定の更新を行つたときは、速やかに指定工事業者に指定工事業者証を交付するものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 法人にあつては、役員の氏名
四 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
一 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあつては住民票の写し
一 不正の手段により条例第九条第一項の規定による指定を受けたとき。
二 第四条各号に適合しなくなつたとき。
三 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第十一条各項の規定に違反したとき。
五 第十二条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
六 第十四条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。
七 第十五条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八 その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定等の公示)
第九条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示しなければならない。
一 条例第九条第一項の規定により指定工事業者を指定したとき。
二 第六条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があつたとき。
三 第七条の規定に基づき指定工事業者の指定を取り消したとき。
四 第八条の規定に基づき指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第十条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に定める基準に適合していることの確認
四 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる事項の連絡又は調整
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関すること。
イ 第十二条第二号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関すること。
ウ 給水装置工事の完了に関すること。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から十四日以内に、新たに主任技術者を選任し、前項に規定する届出書を管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を解任したときは、第一項に規定する届出書を遅滞なく管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第十二条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
二 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異状を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
三 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
四 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
五 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
六 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。
ア 施行者の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行及び完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゆん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第十条第一項第三号に規定する確認の方法及びその結果
(設計審査)
第十三条 指定工事業者は、条例第九条第二項に規定する給水装置工事の設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第十四条 指定工事業者は、条例第九条第二項に規定する給水装置工事の工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第十五条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第十七条第一項に規定する給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第十二条第一号の規定により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第十六条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関して、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第十七条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(八郎潟町上水道事業指定店に関する規程の廃止)
2 八郎潟町上水道事業指定店に関する規程は、廃止する。