○八郎潟町防災行政無線管理運用規程

令和8年3月26日

訓令第2号

八郎潟町防災行政無線管理運用規程(昭和61年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(定義)

第1条 この規程は、八郎潟町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する八郎潟町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。

(5) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は、別表1、2、3のとおりとする。

(無線施設管理者)

第4条 無線施設管理者(以下「管理者」という。)は、無線系の管理、運用の業務を総括し、無線施設取扱責任者を指揮監督する。

2 無線施設管理者は、住民生活課長の職にある者をあてる。

(無線施設取扱責任者)

第5条 無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、管理者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。

2 取扱責任者は、町長が職員の中から無線従事者の資格を有する者を任命する。

(無線従事者の配置、養成等)

第6条 管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者の配置に留意するものとする。

2 管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第7条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。

(通信の取扱者)

第8条 通信の取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(備え付け書類の管理)

第9条 取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 取扱責任者は、電波法令等を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 取扱責任者は、無線従事者選解任届(第1号様式)を保管しておくものとする。

(災害発生時等の連絡体制)

第10条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、本町地域防災計画書による。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備等の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 年点検

2 点検項目は、無線局点検表(第2号様式)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、取扱責任者とする。

(2) 年点検は、管理者とする。

4 予備装置及び予備電源については、毎年2回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。

5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。

(通信訓練)

第13条 管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。

2 訓練は通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 管理者は、毎年1回以上取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(無線設備を共用する免許人との協定)

第15条 無線設備を共用する間で、防災業務の遂行に支障を及ぼさないように、運用協定を締結することができる。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表1

1 固定系 親局無線設備

種別

細別

規格

単位

数量

無線装置

無線架

F=58.265MHz P=3W

1

制御装置

遠隔制御(子)装置

親局操作卓(含)NTT3.4KHz対応

1

音声操作装置

親局操作卓(含)

1

自動プログラム装置

1

テープレコーダー装置

1

時差放送装置

1

ミュージックチャイム装置

1

音声合成部

1

選択呼出部

1

時差放送部

1

電子サイレン部

1

電子時計部

1

電源装置

非常用電源装置

12V150Ah(鉛蓄電池)

1

無停電電源装置

3KVA

1

放送表示

地図表示盤


1

緊急警報装置

J-ALERT受信機

消防庁仕様

1

自動起動装置

J-ALERT受信機用

1

空中線

バンドパスフィルター

Z=50Ω

1

避雷器

Z=50Ω

1

アンテナ

Z=50Ω ブラウン型

1

アンテナ

BS型(J-ALERT用)

1

2 固定系 屋外子局設備

種別

細別

規格

単位

数量

受信装置

屋外拡声受信装置

120W(各制御部・増幅部)

12

240W(各制御部・増幅部)

11

外部電源箱

自動復旧装置

チャイム・マイク・サイレン

22

拡声装置

トランペット型

ストレート大・50W

9

トランペット型

ストレート・30W

19

トランペット型

レフレックス・30W

21

縦型

スリム・60W

38

空中線

アンテナ

3素子型

22

空中線柱

3段型鋼管柱

22

3 固定系個別受信機

種別

細別

規格

単位

数量

受信機

個別受信機

録音再生機能

125

別表2

固定系無線設備配置

区分

名称

配置場所

固定系親局

八郎潟町役場

八郎潟町大道80

遠隔制御装置

湖東消防署

井川町浜井川字喜兵衛関10―1

屋外拡声子局

No.1:三倉鼻児童館

八郎潟町真坂字三倉鼻87―4

No.2:真坂①

〃   真坂字古屋敷143

No.3:真坂②(児童館)

〃   真坂字石塚175―2

No.4:真坂③(コミュニティ)

〃   真坂字鳥屋崎159

No.5:浦大町①(コミュニティ)

〃   浦大町豊坂40―1

No.6:浦大町②(高岡コミュニティ)

〃   真坂字沢田30―7

No.7:夜叉袋①

〃   夜叉袋字後谷地1―7

No.8:夜叉袋②(中学校入口)

〃   夜叉袋字中嶋田2―2

No.9:中羽立公園

〃   夜叉袋字中羽立1―1

No.10:小池①(岡本下台)

〃   小池字岡本下台127―2

No.11:小池②(上小池地内)

〃   小池字萱戸家109―2

No.12:小池③(下小池地内)

〃   小池字梨ノ木73

No.13:川崎①(上川崎地内)

〃   川崎字嘉美2―1

No.14:川崎②(下川崎地内)

〃   川崎字高田484

No.15:川崎③(川崎谷地地内)

〃   川崎字昼寝268

No.16:一日市①(寿山荘)

〃   字中久保27

No.17:一日市②(32区児童館)

〃   字中嶋62―2

No.18:一日市③(9・10区児童館)

〃   字中嶋336―2

No.19:一日市④(こども園)

〃   字家ノ後1―20

No.20:一日市⑤(町営住宅)

〃   字上昼根123―55

No.21:一日市⑥(第7分団詰)

〃   字昼下146―1

No.22:川口(うたせ館)

〃   字川口531―1

戸別受信機

災害連絡員関係

消防団、漁業

自主防災関係

町内会長、自主防

行政幹部関係

町3役、各課長

行政関係(各担当)


町施設関係


別表3

八郎潟町防災行政無線設備系統図

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八郎潟町防災行政無線管理運用規程

令和8年3月26日 訓令第2号

(令和8年6月1日施行)