○八郎潟町防災行政無線通信運用細則

令和8年3月26日

訓令第3号

八郎潟町防災行政無線運用細則(昭和60年細則第1号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この運用細則(以下「細則」という。)は八郎潟町防災行政無線局管理運用規程(以下「規程」という。)に基づく無線通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、通話及び通報(放送)とする。

2 通話は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 統制時通話 災害発生時において、通信範囲を制限する通話

(2) 緊急時通話 普通通話を中断して行う通話

(3) 普通時通話 防災、行政事務用に平常行う通話

3 親局からの通報(放送)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急一斉 移動局を除く全ての無線局に対する通報

(2) 屋外グループ一斉 屋外拡声受信装置(スピーカー)に対する通報

(3) 行政クループ一斉 行政関係職員及び行政関係施設に対する通報

(4) 防災グループ一斉 消防団・自主防災・町内会・漁業関係に対する通報

(5) 行政幹部一斉 町長、助役、収入段、教育長に対する通報

(6) 関係職員一斉 各課長等 防災担当、無線従事者に対する通報

(7) 町施設一斉 町施設に対する通報

(8) 消防団一斉 消防団幹部に対する通報

(9) 町内会一斉 町内会長に対する通報

(10) 自主防災一斉 自主防災組合責任者に対する通報

(11) 漁業関係一斉 漁業災害連絡員に対する通報

(12) 屋外個別 屋外拡声受信装置それぞれに対する個別通報

(13) 普通通報 防災、行政事務用に平常行う通報(自動放送)

(通信機器の種類)

第3条 通信機器の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 固定系親局装置

無線放送室に設置している無線通報操作装置

(2) 固定系遠隔装置

湖東地区消防本部に設置している親局の無線通報遠隔装置

(3) 固定系子局装置

各集落に設置している屋外拡声受信装置(スピーカー)

(4) 固定系局個別受信装置

行政関係職員及び消防団、災害情報連絡員等に設置している家庭用個別受信装置

(通話上の注意)

第4条 通話は、相手の受信を容易にするため簡単かつ明確に行わなければならない。

第2章 運用管理

(使用の禁止)

第5条 次の各号の一に該当するときは、通報することができない。

(1) 特定の政党、又は宗教的なものにかかわる放送

(2) 商業広告等営利的放送

(3) その他公益上適当でないと認められるもの

(非常時の運用)

第6条 無線施設管理者は、災害その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるとき、その他必要と認めたときは、一般通話及び一般通報等を制限し、必要な措置をとることができる。

(放送)

第7条 放送は、定時放送と臨時放送及び緊急放送とする。

(親局の放送)

第8条 親局からの定時放送は、別表1により総務課において行う。

2 親局からの臨時放送及び緊急放送は、別表2により執務時間内にあっては総務課において、日直の時間内にあっては日直が行う。

3 放送原稿は、様式第1号により、放送日の2日前までに管理者に提出するものとする。ただし緊急放送についてはこの限りでない。

(固定系子局の運用)

第9条 屋外拡声受信装置の集落単独放送の操作は、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等の責任者が行うものとする。

2 屋外拡声受信装置から、私的な放送、停電時における長時間にわたる放送を行ってはならない。

3 屋外拡声受信装置の管理に要する電気料については、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等が負担するものとする。

第3章 個別受信装置設置者の責務

(許可)

第10条 個別受信装置の設置又は廃止並びに個別受信装置の移転を行う場合においては、様式第2号の1及び2により、町長の許可を受けなければならない。

2 個別受信装置設置者の役職の異動によって移転を行う場合においても様式第3号により、町長の許可を受けなければならない。

(管理)

第11条 個別受信装置の管理は、設置されている者(以下「利用者」という。)が行う。

2 個別受信装置の管理に要する経費は、利用者が負担するものとする。

(賠償等)

第12条 利用者の責に帰する理由で、個別受信装置を損傷又は亡失したときは、これを原状に復し又は賠償しなければならない。

第4章 平常時の実施方法

(定時放送)

第13条 定時放送は、チャイムも含めて固定系親局装置の自動放送プログラムによる放送とする。

2 自動放送におけるCD編集は、放送時刻の早いものより順に録音する。

3 放送をしない時間帯に固定系親局装置の操作卓の電源スイッチを押して、ONにし編集用CD装置で編集する。

4 1日分又は、数日間にわたるプログラム編集をする場合は、次のとおりとするがプログラム数は、テープ放送15回、チャイム放送5回を限度とする。

無音

録音

無音

録音

無音

録音

無音

8秒以内

1回目

13秒~17秒

2回目

13秒~17秒

3回目


(臨時放送)

第14条 臨時放送の操作は、次のとおりとする。

1 固定系親局装置の操作

(1) タッチパネルの(放送)を押す。

(2) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。

(3) 放送する範囲によって赤色の一斉スイッチか、青色のグループ一斉スイッチか、灰色の個別スイッチを選択して押す。

(4) 起動スイッチを押して放送ランプ点灯を確認する。

(5) 上りチャイムスイッチを一定時間押す。

(6) マイク放送する。

(7) 放送終了後下りチャイムスイッチを一定時間押す。

(8) 放送終了後、終了スイッチを押す。

(9) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。

2 固定系遠隔装置の操作

(1) 電源スイッチを押す。

(2) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。

(3) 放送する範囲によって赤色の一斉スイッチか、青色のグループ一斉スイッチか、灰色の個別スイッチを選択して押す。

(4) 起動スイッチを押す。

(5) 上りチャイムスイッチを一定時間押す。

(6) マイクスイッチを押してからマイクで放送する。

(7) 放送終了後、下りチャイムスイッチを一定時間押す。

(8) 空線ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。

第5章 緊急時の実施方法

(緊急放送)

第15条 緊急放送の操作は、次のとおりとする。

1 固定系親局装置の操作

(1) 操作部の(緊急一括)スイッチを押す。

(2) 自動的にマイクが(自動音量)になります、(放送中)になったら放送します。

2 固定系親局装置のサイレン操作

(1) 操作部の(緊急一括)スイッチを押す。

(2) タッチパネルの放送条件設定画面にて、自動サイレンの(選択)を押す。

(3) サイレンパターンを選択し、(選択完了)を押す。

(4) (完了→放送起動)を押す。

(5) サイレンパターンが表示されるので(放送開始)を押す。

(6) サイレンパターンにより自動的に吹鳴され自動的に停止します。

(7) (放送終了)を押して終了します。

3 固定系遠隔装置の操作

(1) 赤色の緊急呼出しスイッチを押す。

(2) サイレンの共通スイッチとサイレンモードスイッチを同時に押す。

(3) サイレンモードは2種類あり、火災の場合には、近火サイレンモードを選択し、その他の災害の場合は、警報サイレンモードを選択する。

(4) サイレンは、一定回数吹鳴するようにセットしており、吹鳴中はランプが点滅し吹鳴が終了するとランプは消灯する。

(5) 吹鳴ランプが消灯したらリセットスイッチを押す。

(6) 放送ランプ点灯を確認後マイクで放送する。

(7) 放送終了後、再度、赤色の緊急呼出しスイッチを押す。

(8) 固定系親局の操作卓が使用中の場合には、固定系遠隔装置は使用できない。

第6章 その他の通信実施方法等

(集落単独放送)

第16条 固定系子局により、集落単独のローカル放送を実施する場合の操作は、次のとおりとするが、役場からの無線放送が実施されると集落単独のローカル放送は中断される。

(1) 固定系子局受信装置付属の電源接続箱の扉を鍵で開けて付属のマイクロホンを取りマイクボリュームを中間付近にセットする。

(2) チャイムスイッチを一定時間押す。

(3) マイクについているスイッチを押しながら放送する。

(4) 放送終了後、マイクボリュームを元の位置に戻してマイクハンガーにかける。

(個別受信機)

第17条 個別受信機は、停電時の緊急放送を受信できるように、電源スイッチを常時「入」にしておき、音量ボリュームを適正な位置にセットしておくこと。

第7章 点検整備

(機器の点検、整備)

第18条 規程第12条に定める設備点検は、次のとおりとする。

(1) 日常点検

 固定系無線機器について、随時行う点検整備

 台風等の後には、特に空中線、給電線等屋外施設の点検

(2) 定期点検

すべての無線局の設備等を定期的に年2回行う点検整備

(3) 精密点検

固定系親局の設備等を精密に年1回行う点検整備

(4) 臨時点検

機器の機能に異状がある場合、その他、必要と認める場合の点検整備

第8章 放送モニター

(放送モニター)

第19条 無線放送を円滑にするため放送モニターを置く。

(組織)

第20条 放送モニターは、町長が委嘱した17名以内で組織し、町長は次の者について委託する。

固定系子局の設置してある施設の代表者 7名以内

消防団長 1名

町内会長 2名以内

自主防災組合長 2名以内

知識経験者 5名以内

(任期)

第21条 放送モニターの任期は、その職にある期間とする。

(任務)

第22条 放送モニターの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 無線通報業務に関すること。

(2) 無線施設の保全に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(会議)

第23条 放送モニターの会議は、町長が招集し、会議を主宰する。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

別表1

定時放送の実施要領

1 定時放送

1回目

2回目

放送時間

朝:6時40分~

夕:19時30分~

5分~10分

2 ミュージックチャイム放送

放送時間

6時

8時

12時

16時

20時

曲目

やしの実

やしの実

ウエストミンスター

この道

この道

別表2

臨時放送及び緊急放送の実施要領

区分

一斉選択

疑似音

備考

町内の火災

緊急一斉

近火サイレン

鎮火したらチャイムで放送

その他災害

緊急一斉

警報サイレン


町外の火災

一斉

電子チャイム


気象の通報

一斉

電子チャイム

県防災無線による気象情報のみ

臨時の放送

一斉

電子チャイム


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八郎潟町防災行政無線通信運用細則

令和8年3月26日 訓令第3号

(令和8年6月1日施行)