農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、八郎潟町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。
この指針は、農業委員会の業務である「遊休農地の未然防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」について、基本的な考え方、数値目標や推進方法、及びその目標達成のための八郎潟町農業委員会の役割を定めたものです。
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産業課
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