予防接種健康被害救済制度について

ページ番号1003968  更新日 令和6年6月10日

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定期予防接種による健康被害救済について

  • 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
  • ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。

給付内容

 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障がいが治癒する期間まで医療費等が支給されます。

制度概要・申請書類等

 必要書類は厚生労働省ホームページよりご確認ください。

申請方法

 健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 保健センター業務担当
〒018-1692 秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地
電話:018-875-2800
ファクス:018-875-2805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。