新型コロナウィルス感染症の影響により保険税が減免になります。

ページ番号1003282  更新日 令和5年12月13日

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免は令和4年度末をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免となります。

【保険税の減免の対象となる方】

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険税を全額免除

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険税の一部を減額

 

※保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者(納税義務者)について

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること。

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が

 400万円以下であること。

【ご注意】

 1.申請にあたっては、令和4年1月1日から申請日の直近までの収入を証明する書類が必要となります。

 2.申請は、各納期限の7日前までにする必要があります。

 3.減免が承認された場合でも、申請(事業収入等の見込み)内容が事実と大きく異なると認められた場合には、後から減免が取り消されることがあります。

 

 

○保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険税額(A×B/C)

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 

合計所得金額に応じた減免割合(D)

300万円以下の場合 :全部(10分の10)

400万円以下の場合 :10分の8

550万円以下の場合 :10分の6

750万円以下の場合 :10分の4

1,000万円以下の場合 :10分の2

 

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

このページに関するお問い合わせ

税務会計課 税務担当
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