○八郎潟町名誉町民条例施行規則

平成8年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八郎潟町名誉町民条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉町民の選定)

第2条 条例第1条に規定する名誉町民は、政治経済の発展、学術文化の振興、地方自治の振興、社会福祉の向上その他町民の福祉の増進に広く貢献した者のうちから選定するものとする。

(八郎潟町名誉町民称号記及び八郎潟町名誉町民章)

第3条 条例第3条第1項に規定する八郎潟町名誉町民称号記及び八郎潟町名誉町民章は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

(礼遇及び特典)

第4条 条例第4条に規定する礼遇及び特典は、次のとおりとする。

(1) 式典への招待

(2) 刊行物の供与

(3) 公の施設の利用についての便宜の供与

(4) その他町長が適当と認める事項

(死亡の場合の措置)

第5条 名誉町民として顕彰を受けた者が死亡したときは、葬祭料を贈る。

2 前項の金額は町長が決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

八郎潟町名誉町民条例施行規則

平成8年3月29日 規則第2号

(平成18年9月7日施行)