○八郎潟町町民栄誉章顕彰条例施行規則
平成8年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、八郎潟町町民栄誉章顕彰条例(平成8年条例第3号。以下「顕彰条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(顕彰の対象)
第2条 顕彰条例第2条に規定する顕彰の対象分野は、次に掲げるとおりとする。
(1) 音楽、文芸、美術、演劇、茶道、華道、その他の芸術
(2) 野球、水泳、柔道、剣道、体操、その他のスポーツ
(3) 漫才、落語、その他の大衆演芸
(4) 囲碁、将棋、その他の競技
(5) 発明、発見、その他の学術
(被顕彰者の選定基準)
第3条 被顕彰者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 世界的規模の芸術コンクールで顕著な成績を収めた者
(2) 世界的規模のスポーツ競技会で顕著な成績を収めた者
(3) その他、広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者
(選定委員会)
第4条 町長は、選定に当たっては学識経験者にはかるものとする。
(顕彰の方法等)
第5条 顕彰は、個人又は団体顕彰とし、町民栄誉章を授与して行う。
2 町民栄誉章は、栄誉章及び表彰状とする。
3 顕彰にあたっては、記念品を添えることができる。
4 第1項に定める団体顕彰の場合の対象者は、当該団体の主要構成員とする。
(顕彰の時期)
第6条 顕彰は、必要に応じて随時行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略