○八郎潟町町民栄誉章顕彰条例施行規則

平成八年三月二十九日

規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町町民栄誉章顕彰条例(平成八年条例第三号。以下「顕彰条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(顕彰の対象)

第二条 顕彰条例第二条に規定する顕彰の対象分野は、次に掲げるとおりとする。

 音楽、文芸、美術、演劇、茶道、華道、その他の芸術

 野球、水泳、柔道、剣道、体操、その他のスポーツ

 漫才、落語、その他の大衆演芸

 囲碁、将棋、その他の競技

 発明、発見、その他の学術

(被顕彰者の選定基準)

第三条 被顕彰者の選定基準は、次のとおりとする。

 世界的規模の芸術コンクールで顕著な成績を収めた者

 世界的規模のスポーツ競技会で顕著な成績を収めた者

 その他、広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者

(選定委員会)

第四条 町長は、選定に当たつては学識経験者にはかるものとする。

(顕彰の方法等)

第五条 顕彰は、個人又は団体顕彰とし、町民栄誉章を授与して行う。

2 町民栄誉章は、栄誉章及び表彰状とする。

3 顕彰にあたつては、記念品を添えることができる。

4 第一項に定める団体顕彰の場合の対象者は、当該団体の主要構成員とする。

5 第二項に定める栄誉章の規格等は、様式第一号のとおりとする。

(顕彰の時期)

第六条 顕彰は、必要に応じて随時行う。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

八郎潟町町民栄誉章顕彰条例施行規則

平成8年3月29日 規則第3号

(平成8年3月29日施行)