○八郎潟町表彰条例施行規則

平成八年三月二十九日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、八郎潟町表彰条例(平成八年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第二条 有功者表彰は次の各号によるものとする。

 八年以上町長、議会議長としてその職にある者又はあつた者

 十年以上町議会議員としてその職にある者又はあつた者

 十年以上副町長又は教育長としてその職にある者又はあつた者

 十年以上監査委員、選挙管理委員、教育委員、農業委員、固定資産評価審査委員、同評価委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあつた者

 教育、学芸、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上について特にその功績が顕著な者

 前各号に定める者のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者

2 前項第一号から第四号に該当して表彰された者の表彰を受けた後における当該職にある期間が最初の表彰該当年数と同じ期間を超えることとなつたもの、及び前項第五号並びに第六号に該当して表彰された者のその後の功績がさらに顕著なものに対しては、特別にその功労又は功績を表彰することができる。

3 功労者表彰は次の各号によるものとする。

 町行政、教育、文化公益、スポーツ、産業の事業に尽力し、その振興発展に功績が顕著な者

 十年以上民生委員その他法令又は条例に基づき選任された審議会等の委員の職にある者又はあつた者

 十年以上町内会長その他公共的団体の代表者等の職にある者又はあつた者

 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

4 善行者表彰は次の各号によるものとする。

 町に対し、私財を寄付し功績顕著で町民の模範となる者

 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最少限度に止めた者

 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

 善行が著しく町民の模範となる者

 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の方法等)

第三条 表彰は次により行う。

 表彰状(様式第一号)及び記念品の授与

 被表彰者の事績は町広報をもつて公表し、表彰者名簿(様式第二号)に登録して永久に保存することとする。

(在職年数の計算)

第四条 在職年数の計算は月を単位とし、一月未満の端数が生じたときは、これを一月として計算する。

2 在職年が中断した場合は、前後の期間を合算する。

3 在職年数の計算にあたつては、毎年九月一日を基準日とする。

(学識経験者)

第五条 条例第四条に定める学識経験者の数は十名以内とし、その人選については、町長が定める。

(表彰期日)

第六条 表彰は、毎年九月三十日を定期とし、必要に応じて他の期日に行うことができる。

(欠格事項)

第七条 条例第六条の規定による受彰者の表彰の取消しは、刑事事件により禁固以上の刑に処せられたときとする。

(重複表彰の禁止)

第八条 第二条第一項の規定による有功者表彰又は同条第二項の規定による特別に表彰を受けた者に対しては、重ねて有功者表彰は行わないほか、同条第三項の規定による功労者表彰も行わないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一九日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二二日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

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八郎潟町表彰条例施行規則

平成8年3月29日 規則第1号

(令和4年12月22日施行)