○八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和六十四年一月四日

選管規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和六十三年条例第十四号。以下「条例」という。)によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第二条 掲示場の設置場所は、八郎潟町の議会の議員及び長の選挙のつど八郎潟町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第三条 掲示場の様式は別記様式によるものとし、左余白部分には掲示場の標題、注意事項、設置者名、その他委員会が必要と認める事項を表示するものとする。

(掲示区画の番号)

第四条 委員会は、掲示場の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第五号ポスター(以下「ポスター」という。)を掲示すべき区画(以下「掲示番号」という。)にあらかじめ番号を表示するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 前項の番号は、掲示区画が二段の場合にあつては左端の上欄を一、下欄を二とし、掲示区画が三段の場合にあつては左端の上欄を一、中欄を二、下欄を三とし、以下順次左の方向へ上欄から下欄の順に一連番号とする。

(ポスターの掲示箇所)

第五条 八郎潟町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一の番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始)

第六条 法第百四十四条の二第十項において準用する同条第五項の規定により候補者が掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理等)

第七条 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知つたときは、すみやかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認められる場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

2 ポスター掲示後において、当該候補者が立候補の辞退または死亡等により候補者でなくなつた者に係わるポスターは、掲示責任者においてすみやかに撤去しなければならない。

3 前二項の場合において、当該各項の規定に基づく撤去がなされないときは、委員会はこれを撤去することができるものとする。

(その他必要な事項)

第八条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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八郎潟町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和64年1月4日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和64年1月4日施行)